最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)1032 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士白石基の上告理由は別紙のとおりである。
論旨は本件買収令書は上告人に対し適法に交付されていないというのである。し
かし上告人が右令書を受領した事実は原判決の認定するところであつて、かりに上
告人が所論のように右令書を返戻したとしても、右令書の適法な交付がなかつたも
のとはいえない。さらに被上告人が買収処分の公告をした事実は、原判決が説明す
るように、不必要な公告をしたというに過ぎず、右令書の交付があつたものと認定
するに妨げとなるものではない。論旨は理由がない。
よつて本件上告を棄却することとし民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判
官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
- 1 -